象牙細工
2025.12.12

象牙の置物や印材が家から見つかったとき、「今は象牙を売っても大丈夫なのか?」と不安を抱く方は少なくありません。特に近年はワシントン条約に基づく国際規制や、日本国内の取引制限が強化され、象牙と法規制の歴史を正しく理解しないまま売却すると、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。本記事では、象牙がなぜ規制されるようになったのか、ワシントン条約と国内法がどのように取引を制限しているのかを、初めての方でもわかるよう丁寧に解説します。さらに、現在合法的に売却できる象牙の種類や、安心して相談できる専門業者の選び方もご紹介します。大切な象牙を安全に扱うために、ぜひ最後までお読みください。
目次
象牙は古代より美術工芸・宗教用具・印材などとして重宝され、日本でも仏像彫刻や根付など多くの文化財に用いられてきました。しかし、20世紀後半になると世界的な象牙需要が急増し、アフリカゾウの個体数が激減します。この深刻な減少を背景に、象牙取引は「文化財の素材」から「生態系を脅かす要因」へと見られるようになり、国際社会は規制に踏み切りました。
重要なのは、象牙そのものが危険なのではなく、象牙を採取する過程で大量の密猟が発生し、野生動物の絶滅リスクが高まっていた点です。そのため各国は独自の取り締まりを行うだけでは不十分となり、国際的に統一されたルールが求められるようになりました。こうした流れを受けて整備されたのがワシントン条約であり、現在の取引規制の根幹を形成しています。象牙の価値を正しく扱うためには、この歴史的背景を知ることが不可欠です。
象牙は長い歴史の中で希少な高級素材とされ、日本だけでなく世界中で美術品・工芸品に利用されてきました。ところが、1970〜80年代にかけて象牙需要が過度に高まり、アフリカでは年間数十万頭ものゾウが密猟されるという事態が発生します。これが象牙取引が規制対象となった最大の理由です。
その背景には以下の問題がありました。
これらの理由から象牙取引は国際的な環境問題として注目され、強い規制が求められるようになりました。
国際社会が象牙を問題視した最大の理由は、需要の高さが野生のアフリカゾウの減少を直接的に引き起こしているという明確な証拠があったためです。特にアジア圏の工芸品市場が象牙需要を押し上げ、世界的に密猟が加速しました。
象牙が問題視された主な理由は次のとおりです。
こうした複合的な理由により、象牙は国際条約による規制が必要な資源と判断されるに至りました。
ワシントン条約(CITES)は、絶滅の危機にある動植物の国際取引を規制するための条約であり、象牙取引の歴史を語る上で欠かせない存在です。この条約が発効したことで、象牙を含む多くの動植物製品は国際的な管理下に置かれ、取引の透明性が大きく向上しました。
特に象牙に関しては、1989年の締約国会議でアフリカゾウが附属書Ⅰに掲載されたことにより、国際商業取引が原則禁止となった点が大きな転機となりました。これにより多くの国が象牙の輸出入を停止し、国内制度の整備を進めました。
日本でもこれを受けて法律が順次見直され、登録票制度や特別国際種事業者制度などが導入され、現在の厳格な取引ルールの土台が形成されています。象牙の法規制の歴史は、この条約によって大きく方向づけられたといえます。
ワシントン条約(CITES)は「絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する」ことを目的とした国際条約です。1975年に発効し、現在では180以上の国が加盟しています。目的は、商業取引によって希少種が絶滅しないように保護することであり、象牙を含む多種の生物資源が対象となっています。
仕組みの中心となるのが「附属書」という分類です。
象牙は密猟の深刻化により附属書Ⅰに掲載され、国際的な商業取引は原則禁止となりました。この分類により、各国が輸出・輸入時に厳しい審査を行う仕組みが整い、違法象牙の流通を抑制する効果が生まれました。
象牙が附属書に掲載されるまでには長い議論と調査が存在します。1970年代以降、アフリカゾウの個体数が急減していることが科学的データによって明らかになり、国際的な環境保護団体が象牙取引の問題点を強く訴えるようになりました。
1980年代には各国で象牙市場の閉鎖や国内規制の強化が進む一方、密猟は止まらず、国際的な枠組みでの対策が必須と判断されました。そして1989年のCITES総会でアフリカゾウが附属書Ⅰに掲載され、象牙の国際商業取引が原則禁止されることになりました。
この決定の背景には単なる動物保護だけでなく、象牙密輸が国際犯罪として組織化されていたという事実もあります。附属書掲載は、象牙取引の停止を通じて生物多様性を守るという強いメッセージを世界に発するものでした。
1980年代、アフリカでは象牙の価格上昇に伴い密猟が爆発的に増加し、個体数が地域によっては半分以下に減少するという危機的状況に陥りました。市場で流通する象牙の多くが違法品とみられ、従来の国内規制だけでは対処できないほど深刻な事態でした。
こうした状況を受け、CITESは1989年の会議でアフリカゾウの附属書Ⅰへの掲載を決定し、国際商業目的の象牙取引を原則禁止としました。これにより世界規模で象牙の輸出入が停止され、市場は大きく縮小しました。
その後、一部の国で限定的な取引を認める議論がありましたが、密猟再燃への懸念が強く、現在も原則禁止の方針が維持されています。象牙と法規制の歴史の中でも、この1989年の決定は最も重要な転機であり、現在の厳格な規制体制の出発点となりました。
象牙は古くから美術工芸や宗教的装飾として高い価値を持ち、各国で需要が拡大してきました。しかし20世紀後半になると、象牙需要の急増により密猟が拡大。特に1970〜80年代には、アフリカ象の個体数が半分以下にまで減少し、国際的な危機として認識されました。
象は繁殖スピードが遅いため、一度数が減ると回復に数十年単位で時間が必要になります。さらに密猟が国際犯罪組織の資金源となり、治安悪化につながったことから、象牙は単なる資源問題ではなく「国際的な安全保障の問題」へ発展。
こうした深刻な状況を受け、象牙の流通を国際的に管理すべきという声が高まり、後のワシントン条約による規制強化へとつながっていきました。
象牙が問題視された理由は大きく三つあります。
第一に、象の急激な個体数減少です。特に東アフリカでは、わずか10年間で半分以上が失われ、絶滅の危機が迫っていました。
第二に、密猟組織の凶悪化と国境を越えた違法取引の蔓延。象牙は闇市場で高額で取引され、反政府勢力や武装集団の資金源にも利用されました。
第三に、合法象牙と違法象牙の見分けが困難で、市場で両者が混在してしまう構造です。このままでは象牙需要が止まらず、密猟を助長し続けてしまうため、国際社会全体で扱いを見直す必要がありました。
これらの背景が、象牙取引を世界レベルで規制すべき対象へと押し上げたのです。
ワシントン条約(CITES)は、絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するための国際条約です。目的は「適正な取引を維持しつつ、野生種の絶滅を防ぐこと」。
対象となる動植物は、危険度に応じて附属書Ⅰ〜Ⅲに分類され、附属書Ⅰに掲載されると商業目的の国際取引は原則禁止となります。
象(特にアフリカ象)は1989年の締約国会議で附属書Ⅰへ掲載され、象牙の国際商業取引が全面的に制限される大きな転換点となりました。
象の保護対象指定は段階的に進みました。当初は一部の地域のみ附属書Ⅱ(管理のもとでの国際取引が可能)でしたが、アフリカ全域で密猟被害が深刻化。1980年代後半には象牙取引の国際流通がほぼ密猟品に依存する状況となり、合法ルートとの区別が困難になりました。
その結果、1989年にアフリカ象の多くが附属書Ⅰへ移行。これは象牙市場そのものを縮小させるための措置であり、世界的な象牙取引の潮流を根本から変える大きなきっかけとなりました。
象牙の国際商業取引は1989年以降、原則として全面禁止されています。
これは「象牙を合法的に輸出入できる国がなくなった」ことを意味し、個人用途や観光土産であっても自由な持ち出し・持ち込みはできません。
一部の国では管理体制のもとで例外的にオークション形式の販売が行われた時期もありましたが、密猟増加や流通混乱を招いたため撤廃され、現在は事実上の全面禁止体制となっています。
この流れにより、象牙の取引は「国境を越えると違法になる可能性が極めて高い」という状況が確立しました。
日本では、象牙取引を管理するために「種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)」が1992年に施行されました。この法律は、ワシントン条約の国内実施法として位置付けられ、象牙の売買・譲渡・加工を適切に管理する仕組みです。
1990年代はまだ象牙流通が比較的多かった時代で、家庭に象牙製品が残っているケースが多いのもこの背景にあります。しかし密猟や違法輸入の懸念が高まり、2000年代以降は段階的に規制が強化。
特に2018年以降は「無登録象牙の流通をほぼ不可能にする」ことを目標とした法改正が行われ、事業者登録の厳格化、取引記録の管理強化、広告時の規制などが追加されました。
その結果、現在は登録票のない象牙は事実上売買できず、買取店側も厳しい管理が求められる体制となっています。
日本では象牙を取り扱う事業者に対し、「特別国際種事業者」として環境省への登録が義務付けられています。これが象牙に関して最も重要な事業者制度です。
特別国際種事業者として登録されるには、
・適切な保管設備
・取引記録の保存
・登録票の確認体制
・広告時の適切表示
など、法令に基づく厳格な条件をクリアしなければなりません。
登録は5年ごとに更新。無登録で象牙を扱うと事業者に罰則が科されるため、専門の買取店はこの制度に沿って運営されています。
一般の方が象牙を売却する際は、「特別国際種事業者の登録番号」を開示している業者を選ぶことが、違法リスクを避ける最も基本的なポイントになります。
登録票制度とは、象牙を売買・譲渡する際に「その象牙が合法に国内へ入ったものである」と証明するための制度です。象牙には、原木(丸牙)・加工品を問わず一本ずつ登録票が付与されます。
この制度が設けられた背景には、1990年前後に大量の象牙が日本へ輸入されていたことがあります。当時の象牙が市場に残ったまま売買され続けると、違法象牙が紛れ込む可能性が高いため、「合法象牙だけを明確化する」目的で制度が整備されました。
登録票には個体ごとの情報が記載され、譲渡・売却時には必ずこれを提示しなければなりません。
この仕組みにより、国内の象牙市場は透明性が高まり、国際社会からの信頼確保にも一定の効果を上げています。
現在の日本で象牙を売却できるかどうかは、ほぼ100%「登録票の有無」で決まります。
売却・譲渡・オークション出品・委託販売など、金銭を伴うすべての行為には登録票が必須。
登録票のない象牙(原木・加工品)は一切流通させることができず、買取店でも受け取ることはできません。
「家に昔からあったから大丈夫」
「親が海外で買ってきた土産物だから問題ない」
という理由は、法律上の証明にはなりません。
登録票がある象牙のみが正規の市場で流通し、安全に売却できる対象となります。
象牙製品の中には、例外的に登録票が不要なものもあります。
代表的なのは「象牙の一部を含む加工品で、重量や形状が一定条件を満たすもの」です。たとえば、
・小型の印材
・アクセサリー
・将棋駒
など、象牙が部分的に使われている製品は、登録対象外となるケースがあります。
ただし、外観だけでは象牙か代替素材か判断がつかないことも多く、条件に合致していなければ登録が必要になるため、必ず専門業者での確認が必要です。
「これは登録不要です」と断言できるのは専門の買取店だけであり、自己判断すると違法取引に該当するリスクがあります。
無登録の象牙を家庭で見つけた場合、
象牙を売却する前に最も重要なのは、「自分が所有している象牙が合法かどうか」を確認することです。
確認すべきポイントは以下の通りです。
判断が難しい場合は、自分で判断せず、買取専門店・特別国際種事業者に確認してもらうことが最も安全です。
象牙を合法的に売却する際は、以下の書類が必ず必要です。
これらの書類が揃っていない状態で売却すると、売り手側も違法行為とみなされる可能性があります。
象牙の価格が高いことから、悪質業者が介入するケースも残っています。以下の特徴がある業者は注意が必要です。
合法的に取引するためには、必ず「特別国際種事業者」の登録がある信頼できる店を選びましょう。
象牙の査定を受けるときには、あらかじめ以下の準備をしておくとスムーズに進みます。
査定額は「サイズ・重さ・形状・加工の質」によって変動するため、専門店での計測が必須です。
象牙を買取する業者は、以下の法的義務を遵守しなければなりません。
このルールを守らない業者は法律違反となるため、利用者が巻き込まれる危険性もあります。
逆に言えば、これらを適切に守っている業者は、安心して利用できる信頼性の高い専門店です。
象牙売却は一般の人には分かりにくい点が多いため、以下の基準で業者を選ぶと安全です。
これらを満たす業者は、合法的で安心して象牙を扱える信頼度の高い専門店と言えます。
象牙は世界的に最も厳しい管理を受ける野生動物由来の素材といえます。
この3つを押さえるだけで、ほとんどの違法リスクは回避できます。
象牙の規制は複雑で、一般の方が全てを把握するのは難しいのが現実です。
そのため、法律に精通し、登録票の扱いにも慣れている専門の買取業者へ相談することが最も安全で確実な方法です。
適正な手続きを踏むことで、象牙は合法的に売却でき、不要なリスクを避けながら価値を正しく評価してもらえます。
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骨董・古美術に関する取材・執筆を長く手がけるライター。古道具店での実務経験や、美術商の仕入れ現場で得た知見をもとに、作品の背景や時代性を丁寧に読み解く記事を多数執筆。扱うテーマは掛け軸・陶磁器・工芸など幅広く、初心者にもわかりやすく価値のポイントを伝える記事づくりを心がけている。
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